働いて安定収入があっても、未成年だとお金が借りられないの?
キャッシングと言えば、手軽に借り入れのできるサービスとして、一般的な認知度はかなり高くなっています。利用者は老若男女、サラリーマンからフリーターまで様々な層に広がっており、その間口の広さもキャッシング人気の秘密の1つと言えるでしょう。そんな誰でも借りられると言っても過言ではないキャッシングですが、実は絶対に利用できない人というのも存在します。それは未成年者です。
キャッシングでの借り入れは、契約という法律行為であるとみなされます。未成年者は、基本的にこの法律行為を行うことを認められていません。未成年が借り入れを認められる例外のケースは3つしかありません。1つは親または代理人の同意書を得ている場合、もう1つは結婚している場合(未成年者でも結婚していれば成年とみなされます)、そして最後に本人が自営業者である場合です。この3つの例外にあてはまらなければ、学生やアルバイトはもちろん、就職して安定した収入を得ていてもキャッシングで借り入れをすることはできないのです。まともなキャッシング会社であれば、法律違反になることをわかっていて未成年者に融資を行うこはありません。
万が一、未成年者であるにも関わらずキャッシングで借り入れをしてしまった場合は、これを取り消すことが法律で認められています。未成年者が行ったキャッシングの借り入れなどの契約行為は無効になると民法によって定められているのです。借りた元金分の金額は返さなければいけませんが、利息が付くことはありません。ただしこの契約取り消しは、キャッシング会社側が例外にあてはまらない未成年者だと知っていて故意に融資を行ったというケースに限られます。未成年者が親の同意書を偽造したり、年齢を偽るなどして、キャッシング会社を騙す意思を持って借り入れをしたという場合には、この法律は適用されないのです。
大学生になったり、働き始めたりすると、何かと付き合いの出費も増えるものです。それなのに自由になるお金は比較的少なく、やりくりが苦しい時もありますよね。ですが基本的には、キャッシングというのは借金であり、本来であれば手元にないはずのお金です。あまり若いうちから借金が日常的になるのは喜ばしくないものです。未成年のうちは金銭感覚を身に付ける時期だと割り切って、今あるお金でやりくりするという習慣を身に付けましょう。