返済途中で本人死亡…残った借金返さなくちゃいけないの?

近年、キャッシングなどの手軽な融資商品の普及でお金を借りることへのハードルはかなり低くなりつつあります。返済も月々少額の分割払いなので負担が少なく、ついつい気軽に利用してしまいがちです。とは言えどんなに小さな金額でも借金は借金です。万が一自分が、あるいは借り入れをしている親族が事故や病気で他界してしまったらどうなるのか、考えてしまうことはありませんか?

キャッシングなどで借り入れをしている本人が死亡してしまったとしても、その借金の残債は消えるわけではありません。借金というのは、法律上『負の財産』という扱いになります。したがって不動産や現金のような正の財産と同様に、相続者に引き継がれることになるのです。つまり、借り入れをしている債務者本人が死亡した場合、その相続人が残りの借金を返済していくことになるというわけです。

もしも借金の金額が正の財産を上回る物だった場合、相続破棄という手続きをとることによって、借金の返済を回避できます。ただし、この手続きは本人死亡から3か月以内に家庭裁判所にしかるべき書類を提出しなければ適用することができません。なおかつ、相続破棄をすれば負の財産である借金だけでなく、その他の財産もすべて相続できなくなってしまいます。欲しい財産だけ相続して、借金は無しにするというわけにはいかないのです。

もう1つ、残った借金の額がどれくらいかわからず、相続破棄をすべきかどうか判断できないという場合に有効な手段があります。限定承認と言って、相続した財産の範囲内で負の財産である借金を返済するという条件付きの相続をすることです。こちらも相続破棄と同様、本人死亡から3か月以内に家庭裁判所の届け出ることになります。この方法をとれば、ふたを開けてみたら借金の額が大きく負債まみれという事態を避けることができます。

相続破棄をする場合気を付けなければいけないことが1つあります。直系の相続人が相続破棄をした場合、その相続権は次の順列に当たる相続人が得ることになります。したがって、明らかに負債が大きく、誰も相続をできないという場合には、相続する権利のあるすべての人が相続破棄の手続きをとらなければいけないのです。もしも本人が亡くなったことを知らずに3か月以上が経過してしまった場合、期限を過ぎていても相続破棄できる可能性がありますが、確実ではありません。

万が一のことと言うのは、なかなか想定しにくいものですが、誰にでもあり得ることです。いざという時に家族に迷惑をかけることが無いように、無理のない計画的な利用を心がけていくことが大切です。

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